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制度改正

平成19年4月1日から児童手当制度が改正されました

3歳未満の第1子及び第2子が増額されます
~ なお、この改正に伴う手続きは、不要です ~

わが国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
(平成16年4月1日以降生まれの3歳未満の児童が対象となります)
なお、3歳以上の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。

平成19年3月分まで(現行)
児童の出生順位 支給月額(1人につき)
第1子、第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
平成19年4月分から(改正後)
児童の年齢及び出生順位 支給月額(1人につき) 備考
3歳の誕生月分まで 第1子、第2子 10,000円 増額
第3子以降 10,000円 現行どおり
3歳の誕生月の翌月分から 第1子、第2子 5,000円 現行どおり
第3子以降 10,000円 現行どおり

施行日:平成19年4月1日(改正後の最初の支給月 平成19年6月)

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児童手当とは

児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

児童手当制度のしくみ

●手当の種類(児童手当法上の区分)

【3歳未満の児童】

【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】

参考:3歳未満の児童

(国民年金加入者) (厚生年金等加入者)
児童手当 - A 特例給付(法附則6条給付) - B
児童手当 - A

参考:3歳以上小学校修了前の児童

(国民年金加入者) (厚生年金等加入者)
小学校修了前特例給付 - C
(法附則7条給付)
小学校修了前特例給付 - D
(法附則8条給付)
小学校修了前特例給付 - C
(法附則7条給付)

 

●支給対象

 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

●支給月額

●支払時期

 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

●所得制限限度額

 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額(下記参照)は年によって変更されることがありますので、詳細は役場窓口へお問い合せ下さい。

平成18年度所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 460.0
1人 498.0
2人 536.0
3人 574.0
4人 612.0
5人 650.0

厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 532.0
1人 570.0
2人 608.0
3人 646.0
4人 684.0
5人 722.0

手続きの方法

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、役場窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、役場の窓口で確認してください。

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児童手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(全ての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより受給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき(受給者の所属する官公庁から支給されます) 受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

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お問い合せ先

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。 

鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 福祉国保班
電話:0173-72-2111(内線164)

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