目次

子ども手当とは

子ども手当制度の趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

子ども手当制度のしくみ

●支給対象

 子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

●支給月額

 子ども一人につき月額13,000円

●支払時期

 子ども手当は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

●寄附

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、町に対し、寄附することができます。

手続きの方法

認定請求

 ①出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、役場窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しません。

子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

 ②平成22年4月1日現在で、中学2年生、3年生の子どもがいる方、所得制限などの理由で児童手当が支給されていない方は、平成22年9月30日までに申請すると4月にさかのぼって子ども手当が支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

子ども手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(全ての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより受給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などにより支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
年齢要件などにより支給対象となる子どもがいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき(受給者の所属する官公庁から支給されます) 受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している子どもの住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき 氏名変更届

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お問い合せ先

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。 

鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 少子対策班
電話:0173-72-2111(内線173)

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