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介護保険のしくみ
介護保険は、加入者が保険料を出しあい、介護が必要なとき認定をうけて、介護サービスを利用する制度です。
加入者(被保険者)について
40歳以上の方が加入します
年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
●特定疾病には、次の15の疾病が認められています。
1.初老期の痴呆 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側索硬化症 4.パーキンソン病 5.脊髄小脳変性症 6.シャイ・ドレーガー症候群 7.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 8.閉塞性動脈硬化症 9.慢性閉塞性肺疾患 10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 11.慢性関節リウマチ 12.後縦靱帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨折を伴う骨粗鬆症 15.早老症
届出が必要なとき
65歳以上の方は、次のようなとき14日以内に窓口に被保険者証をもって、本人または世帯主の届出が必要です。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 死亡したとき
- 保険証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
- 氏名や世帯に変更があるとき
- 同じ市区町村内で住所が変わったとき
※40歳~64歳の方で介護保険の被保険者証の交付を受けている場合は、上記のとき、届出が必要です。
介護サービスを受けるには
介護サービスの利用を希望される方は、まず市町村担当窓口に申請し、要介護認定をうける必要があります。

要介護(要支援)認定の基準
| 要介護度 | 本人の状態 | サービスの水準 | |
|---|---|---|---|
| 要支援 | 要介護にならないための支援が必要な状態 | 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリテーションなど | |
| 要介護1 | 排せつ 入浴 清潔・整容 衣服の着脱 などに |
一部介助などが必要な状態 | 毎日何らかのサービス |
| 要介護2 | 一部介助または全介助が必要な状態 | 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護などを含め、 毎日何らかのサービス |
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| 要介護3 | 全介助が必要な状態 | 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2回のサービス 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス 痴呆のとき、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス |
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| 要介護4 | 全般に全面的な介助が必要な状態 | 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2~3回のサービス 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス 痴呆のとき、週5回の通所リハビリテーションまはた通所介護を含む毎日のサービス |
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| 要介護5 | 日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態 | 早朝・夜間の巡回訪問介護を含む1日3~4回のサービス 医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス |
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サービスを受けるときの負担
サービスを受けるときは、かかった費用の1割(10%)を負担します。
1ヶ月のサービス利用額のめやす
介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
在宅サービスの1ヶ月の支給限度額
| 要介護度 | 支給限度額(月額) | 利用者負担(月額) |
|---|---|---|
| 要支援 | 61,500円 | 支給限度額の範囲内で利用額の原則1割を負担します。 |
| 要介護1 | 165,800円 | |
| 要介護2 | 194,800円 | |
| 要介護3 | 267,500円 | |
| 要介護4 | 306,000円 | |
| 要介護5 | 358,300円 |
施設サービスの1ヶ月の平均利用額
| 施設の種類 | 平均利用月額 | 利用者負担(月額)食事代を含む |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
32.3万円 | 平均5.0万円 |
| 介護老人保健施設 | 35.3万円 | 平均5.2万円 |
| 介護療養型医療施設 (療養型病床群等) |
42.6万円 | 平均5.9万円 |
施設入所者の食事代
施設に入所している方は、1割負担の他に食事代が別途自己負担となります。
| 一般被保険者(低所得者等以外) | 1日 | 780円 |
| 世帯全員が住民税非課税等 | 1日 | 500円 |
| ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等 ・生活保護受給者 |
1日 | 300円 |
高額介護サービス費
世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計額が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
| 一般被保険者(低所得者等以外) | 1ヶ月 | 37,200円 |
| 世帯全員が住民税非課税等 | 1ヶ月 | 24,600円 |
| ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等 ・生活保護受給者 |
1ヶ月 | 15,000円 |
※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。
介護保険の保険料
保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と40歳~64歳の方で異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料の決めかた
保険料の額は、所得に応じて次の5段階のいずれかに決まります。低所得者の負担が重くならないよう、配慮されています。
保険料の算定に関する基準(1人あたり月額)
| 段 階 | 対象者 | 保険料月額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の場合 |
基準額×0.5 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税の場合等 | 基準額×0.75 |
| 第3段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の場合等 | 基準額×1 |
| 第4段階 | ・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円未満の場合等 | 基準額×1.25 |
| 第5段階 | ・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円以上の場合 | 基準額×1.5 |
※基準額は、市町村で必要とする総介護サービス量のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、市町村内にすむ65歳以上の方の総数で割って算出したものです。
保険料の納めかた
老年(退職)年金の額が年間18万円(月額15,000円)以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市町村に個別納付となります。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)
保険料の決めかた
- 職場の健康保険などの加入者は…
各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。 - 国民健康保険加入者は…
次の算定方法により決まります。
所得割額: 第2号被保険者の所得に応じて計算 資産割額: 第2号被保険者の資産に応じて計算 均等割額: 各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算 平等割額: 第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算
保険料の納めかた
- 職場の健康保険などの加入者は…
健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
※40歳~64歳の健康保険の被扶養者分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。 - 国民健康保険加入者は…
医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納めます。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 介護保険班
電話:0173-72-2111(内線151,152)