目次

国保とは

 国保(国民健康保険)は、私たちが病気やけがをしたとき安心してお医者さんにかかれるように、普段からお金(保険税[料])を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。 


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こんな給付(サービス)が受けられます

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給付(サービス)について1

入院中の食事代

入院中の食事代は、下記の額の支払いをするだけですみます。

1.一 般 1食 260円
2.住民税非課税世帯等
(70歳以上の人は低所得者II)
90日までの入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1食 160円
3.70歳以上の人の低所得者I 1食 100円

あとで払い戻されるもの(医療費の支給)

 次の場合は、いったん医療費を全額負担し、後日申請により払い戻されます。

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給付(サービス)について2

医療費の負担が大きくなったら(高額療養費)

 世帯の1カ月の窓口負担が下表の額を超えた分を国保が支給します。

医療費の自己負担限度額

70歳未満の人

上位所得者 150,000円+1%(83,400円) ※1
一 般 80,100円+1%(44,400円) ※1
住民税非課税 35,400円(24,600円)

 

70歳~74歳の人


自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院 世帯単位
現役並所得者 44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
80,100円+1%
(44,400円) ※1
一 般 12,000円 44,400円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
II 8,000円 24,600円 24,600円
I 15,000円 15,000円

※1 「+1%」は医療費が一般267,000円、上位所得者500,000円、現役並所得者267,000円を超えた場合、超過額の1%追加負担。
※2 ( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。

上位所得者…基礎控除後の所得600万円超の人。
現役並み所得者…現役世代の平均的収入以上の所得がある人。
低所得者II…世帯員全員が住民税非課税である人。
低所得者I…世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の人。

 

●特定の病気で長期治療を要するとき

 血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかった人は、市区町村から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、を病院の窓口に提示すれば、1カ月に10,000円の自己負担額(上位所得者は20,000円)ですみます。

高額医療費の自己負担額の計算(70歳未満)

※70歳以上の人の外来は全ての医療機関の支払いを合算します。

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定年退職したら

退職者医療制度

 会社などを退職して年金生活をしている人とその家族が医者にかかるときに適用されます。

加入できる人

本 人 扶養家族
  • 1.国保に加入している人
  • 2.65歳未満の人
  • 3.厚生年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降年金加入期間が10年以上の通算老齢(退職)年金をもらっている人
  • 1.退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)、退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人
  • 2.国保の加入者で65歳未満の人
  • 3.年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

 

医者にかかるとき

 病院などに「国民健康保険退職被保険証」を提示して下さい。一部負担金は一般の国保と同じです。

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75歳になったら

 平成20年度に創設された後期高齢者医療制度でお医者さんにかかります。詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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国保の届出と必要書類


こんなとき14日以内に届出を 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
こどもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他市区町村へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と健保の保険証(または健保加入証明書)
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書
そのほかのとき 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 保険証、身分を証明するもの
修学のため、こどもが他の市区町村に住むとき 保険証、在学証明書
退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証

●病院等に長期入院して住所を移しても引き続き移転前の住所地の国保加入者となります。

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お問い合せ先

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 福祉国保班
電話:0173-72-2111(内線162,166)

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