目次
国保とは
国保(国民健康保険)は、私たちが病気やけがをしたとき安心してお医者さんにかかれるように、普段からお金(保険税[料])を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
こんな給付(サービス)が受けられます
- 1.医療費の7~9割負担
病気やけがで医療を受けるときは保険証、高齢受給者証(70歳~74歳の人)を提示すれば、医療費の7~9割を国保が負担します。
医療費の
窓口負担義務教育就学前 就学後~69歳 70歳~74歳 2割負担 3割負担 1割負担(現役並所得者3割) ※注)
注)
70歳以上75歳未満の人の所得区分
●現役並み所得者(経過措置あり。下記参照)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担(平成21年4月から2割負担の予定)となります。
<後期高齢者医療制度創設に伴う現役並み所得者の経過措置>
(平成20年8月から平成22年7月末までの間)同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額についてのみ「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用(自己負担割合は「現役並み所得者」の3割を適用)します。
●低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
●低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。
- 2.高額医療費の支給
医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた分を国保が負担します。 - 3.訪問看護医療費
在宅医療を受けている人が、お医者さんの指示で訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。 - 4.出産育児一時金
国保の被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産の場合も)一時金が支給されます。 - 5.移送費
歩くことが困難なときの入院、転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めたときは移送費として支給されます。 - 6.葬祭費
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に対して葬祭費が支給されます。 - 7.海外医療費
海外において治療を受けた場合にも保険給付の対象になります。
給付(サービス)について1
入院中の食事代
入院中の食事代は、下記の額の支払いをするだけですみます。
| 1.一 般 | 1食 260円 | |
|---|---|---|
| 2.住民税非課税世帯等 (70歳以上の人は低所得者II) |
90日までの入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
1食 160円 | |
| 3.70歳以上の人の低所得者I | 1食 100円 | |
- ※入院時の食事代は高額療養費支給の対象となりません。
- ※2、3に該当する人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。この認定証は市区町村から交付されます。
あとで払い戻されるもの(医療費の支給)
次の場合は、いったん医療費を全額負担し、後日申請により払い戻されます。
- やむを得ず保険証を使わずに診療を受けた場合
- 骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
- 医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
- ギプス、コルセット、輸血の生血代など
- 海外で診療を受けた場合
給付(サービス)について2
医療費の負担が大きくなったら(高額療養費)
世帯の1カ月の窓口負担が下表の額を超えた分を国保が支給します。
- 1.70歳未満の人
表1を用いて計算します(21,000円以上の窓口負担が対象)。 - 2.70歳~74歳の人
表2を用いて、計算します。外来の限度額は個人ごとに計算、入院は限度額までの支払いとなります。全ての外来と入院の窓口負担を合算して世帯単位の支給額を計算します。 - 3.70歳~74歳と70歳未満の人が世帯にいる場合
上記2を計算した後、表1を用いて70歳未満の人の負担を含めた世帯の支給額を計算します。 - 4.入院の場合は、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すれば限度額までの窓口負担となります。保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。
医療費の自己負担限度額
70歳未満の人
| 上位所得者 | 150,000円+1%(83,400円) ※1 |
|---|---|
| 一 般 | 80,100円+1%(44,400円) ※1 |
| 住民税非課税 | 35,400円(24,600円) |
70歳~74歳の人
| 自己負担限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) |
入院 | 世帯単位 | ||
| 現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+1% (44,400円) |
80,100円+1% (44,400円) ※1 |
|
| 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | 44,400円 | |
| 低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
| I | 15,000円 | 15,000円 | ||
※1 「+1%」は医療費が一般267,000円、上位所得者500,000円、現役並所得者267,000円を超えた場合、超過額の1%追加負担。
※2 ( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
上位所得者…基礎控除後の所得600万円超の人。
現役並み所得者…現役世代の平均的収入以上の所得がある人。
低所得者II…世帯員全員が住民税非課税である人。
低所得者I…世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の人。
●特定の病気で長期治療を要するとき
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかった人は、市区町村から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、を病院の窓口に提示すれば、1カ月に10,000円の自己負担額(上位所得者は20,000円)ですみます。
高額医療費の自己負担額の計算(70歳未満)
- 1.暦月ごとの計算(月の1日~月末まで)
- 2.病院、診療所ごと計算
- 3.旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算
- 4.同じ病院でも医科と歯科は別計算
- 5.同じ病院でも入院、通院は別
- 6.入院時の食事代の一部負担金や差額
ベット代は自己負担額には計算されない
※70歳以上の人の外来は全ての医療機関の支払いを合算します。
定年退職したら
退職者医療制度
会社などを退職して年金生活をしている人とその家族が医者にかかるときに適用されます。
加入できる人
| 本 人 | 扶養家族 |
|---|---|
|
|
医者にかかるとき
病院などに「国民健康保険退職被保険証」を提示して下さい。一部負担金は一般の国保と同じです。
75歳になったら
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度でお医者さんにかかります。詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。国保の届出と必要書類
| こんなとき14日以内に届出を | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
| こどもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国人が入るとき | 外国人登録証明書 | |
| 国保をやめるとき | 他市区町村へ転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証(または健保加入証明書) | |
| 生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
| 外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 | |
| そのほかのとき | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 保険証、身分を証明するもの | |
| 修学のため、こどもが他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書 | |
| 退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書 | |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証 |
●病院等に長期入院して住所を移しても引き続き移転前の住所地の国保加入者となります。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 福祉国保班
電話:0173-72-2111(内線162,166)