目次
国民年金の被保険者
必ず加入しなければならない人
- 第1号被保険者
日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの人、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない人で、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。これらの加入者を第1号被保険者といいます。第1号被保険者に該当したときや該当しなくなったときは、市区町村役場(お問い合わせこちら)に届出をする必要があります。 - 第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人を、第2号被保険者といいます。会社や役所、学校あるいは法人に勤めている人は、厚生年金保険や共済組合に加入しますが、同時に国民年金にも加入し、第2号被保険者となります。これらの人は、勤務先で行う手続きによって国民年金の第2号被保険者としての手続きを行ったことになりますので、本人が手続きする必要はありません。 - 第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は、第3号被保険者になります。
扶養の基準は、健康保険などで被扶養者と認定された人が該当します。
第3号被保険者は、自ら保険料を負担する必要がありませんが、配偶者の加入する厚生年金保険や共済組合が拠出金として負担することとなっていますので、第3号被保険者に該当するときは、速やかに、配偶者の勤務先をとおして届出を行う必要があります。
老齢基礎年金
受給資格期間は25年が原則
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせ、原則として25年以上ある人が65歳から受けられます。
年金額
老齢基礎年金の額は、794,500円(月額66,208円)が満額の年金です。満額の年金は、20歳から60歳まで国民年金に加入し、40年間の保険料を全て納付した人が、65歳から年金を受けた場合が基本とされています。
老齢基礎年金請求手続きに必要な書類等
- 認めの印鑑
- 本人及び配偶者の基礎年金番号通知書又は年金手帳
- 前月まで納めた納入通知書(申請免除、法廷免除を受けている方は不要)
- 現在公的年金を受けている方は、その年金証書(請求者及び配偶者)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの1通)
障害基礎年金
受給要件
障害基礎年金は、次の要件を満たしている人の障害の程度が、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障害であること。
- 障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、初診日が平成18年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
20歳前の障害
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定の額以上の所得があるときは支給が制限され、前年の年収が689万円を超える(扶養親族が1人のとき)場合は、年金の全額が支給停止となり、また前年の年収が565万6千円を超え689万円以下(扶養親族が1人のとき)の場合は、年金額の2分の1が支給停止されます。
障害基礎年金請求手続きに必要な書類等
- 認めの印鑑
- 本人及び配偶者の基礎年金番号通知書又は年金手帳
- 前月まで納めた納入通知書(申請免除、法廷免除を受けている方は不要)
- 現在公的年金を受けている方は、その年金証書(請求者及び配偶者)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの1通)
- 受診状況等証明書(最初に治療を受けた医療機関からの証明)
- 診断書
- 初診日・病歴等に関する申立書
- 20歳前障害であれば本人の所得証明
特別障害給付金制度が始まります。(社会保険庁ホームページへのリンク)
遺族基礎年金
受給要件
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)
なお、死亡日が平成18年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 - 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であったこと
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
- 死亡した人の妻であって、18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている妻
- 死亡した人の子であって、18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子
遺族基礎年金請求手続きに必要な書類等
- 認めの印鑑
- 本人及び配偶者の基礎年金番号通知書又は年金手帳
- 前月まで納めた納入通知書(申請免除、法廷免除を受けている方は不要)
- 現在公的年金を受けている方は、その年金証書(請求者及び配偶者)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの1通)
- 死亡診断書又は市町村交付の死亡届の写し
- 請求者本人の所得証明書
- 在学証明書又は学生
国民年金の独自給付
付加年金
加入(納付)できる人
自営業等の第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者を含む)だけに適用され、厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)やその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は納付できません。
また、国民年金基金の加入員は、国民年金基金が付加年金を取り入れた制度となっているため納付できません。
なお、農業者年金の被保険者は、必ず納付しなければなりません。
年金額
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。
200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
受給要件
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて21年~24年)納めた期間(免除された期間を含む)のある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
受給要件
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
国民年金保険料免除・納付猶予制度について
保険料免除・納付猶予制度
国民年金には、前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額免除と半額免除があります)されるか、または、納付猶予(20歳代に限ります)される制度があります。免除・納付猶予制度は第1号被保険者が対象となりますが、学生納付特例制度を利用できる学生には適用されません。
- 全額免除:
保険料の全額(13,580円)を免除するものです。 - 半額免除:
保険料の半額を免除し、残りの半額(6,790円)を納めていただくものです。なお、半額免除を受けた期間で、半額の保険料を納めない場合は未納期間となります。 - 納付猶予:
保険料の全額(13,580円)を猶予し、将来、保険料を負担できるようになった時点(10年以内)で保険料を追納できるものです。ただし、20歳代に限ります。
免除・納付猶予申請の手続き
免除・納付猶予申請の手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書と印鑑を持って国保介護課介護年金班に申請してください。1月1日以降に転入された方は、前年の所得証明(源泉徴収票、確定申告の写し等)の添付が必要となります。また、前年の所得を申告していない方は、必ず申告してから手続きをしてください。
失業された方は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」か「離職票」等の写し、離職者支援資金の貸付を受けた方は「貸付決定通知書」の写しの添付が必要です。また、免除・納付猶予申請は前年の所得を確認する必要があるので毎年の手続きが必要です。
免除・納付猶予の認定基準
保険料の免除が承認されるためには、本人、配偶者及び世帯主のいずれもが前年の所得が定められた基準以下に該当することが必要です(下図参照)。また、特例的な認定事由として、失業や天災による被害などがあります。
世帯類別の免除・納付猶予承認の目安 (対象となる世帯主の所得(収入)の概算)
| 世 帯 員 数 | 全額免除 | 半額免除 |
|---|---|---|
| 4人世帯 (夫婦・子2人、子の1人は16歳以上23歳未満) |
162万円程度 (258万円程度) |
282万円程度 (420万円程度) |
| 2人世帯 (夫婦のみ) |
92万円程度 (157万円程度) |
195万円程度 (304万円程度) |
| 単身世帯 | 57万円程度 (122万円程度) |
141万円程度 (227万円程度) |
- 表の見方:表の4人・2人世帯の所得等は、世帯主以外は表の単身世帯が目安となります。
- 納付猶予:同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付が猶予されます。
免除・納付猶予の承認を受けた場合の年金給付および追納
| 全額免除 | 半額免除 | 納付猶予 | 未納 | |
|---|---|---|---|---|
| 老齢基礎年金を受けるための資格期間 | 受給資格期間に入ります | 半額保険料を納めると受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
| 受け取る老基礎年金額 | 免除期間は全額保険料を納めた場合の3分の1になります | 半額保険料を納めると全額保険料を納めた場合の3分の2になります | 年金額に反映しません | 年金額に反映しません |
| 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき | 全額保険料を納めた場合と同じです | 半額保険料を納めると全額保険料を納めた場合と同じです | 全額保険料を納めた場合と同じです | 年金を受けられない場合があります |
| 後から遡って保険料を納めること(追納) | 10年以内なら遡って納めることが出来ます(3年以上遡って納める場合は当時の額に加算がつきます) | 半額保険料を納めた期間は10年以内なら遡って納める事が出来ます(3年以上遡って納める場合は当時の額に加算がつきます) | 10年以内なら遡って納めることが出来ます(3年以上遡って納める場合は当時の額に加算がつきます) | 2年を過ぎると納めることができません |
学生納付特例制度について
学生納付特例制度
国民年金保険料を納めることが困難な第1号被保険者のうち、学生については学生納付特例制度があります。この制度は、学生である被保険者からの申請により保険料納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度が受けられる学校及び対象者
学生納付特例制度が受けられる学校とは、高校、短期大学、大学、大学院、専門学校、専修学校等です。夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。対象外の学校の学生等は、国民年金保険料の免除制度を利用してください。
また、この制度を受けるためには、「学生本人の前年の所得が118万円以下である」ことが条件となります。
申請の手続き
学生納付特例の手続きをされる方は、年金手帳または国民年金保険料納付案内書に印鑑と在学証明書または学生証の写しを持って、町民生活課・国民年金班に申請してください。
学生納付特例の承認を受けた期間
- 承認期間中に万が一の事故や病気で障害が残った場合でも、受給資格があれば障害基礎年金が支給されます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
- 承認期間中の保険料は、10年以内であれば遡って納められます(追納)。追納することによって将来受ける老齢基礎年金の年金額に算入されます。
追納する場合は、お近くの社会保険事務所に申し出てください。なお、3年以上遡って納める場合は、特例を受けた当時の保険料の額に加算がつきます。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 町民生活課 国民年金班
電話:0173-72-2111(内線125,127)