目次

転入・転出・転居など

種類 届出が必要なとき 届出期間 届出に必要なもの
転入届 住所(居住地)が他の市区町村から鰺ヶ沢町に移ったとき 転入後
14日以内
  • 転出証明書
    (前住所地の市区町村で発行したもの
  • 国民年金手帳
    (加入者のみ)
  • 印鑑
    (本人以外が届出する時)
転出届 住所が鰺ヶ沢町から他の市区町村に移るとき あらかじめ
転出する前に
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  • 国民年金手帳
    (加入者のみ)
  • 印鑑
    (本人以外が届出する時)
転居届 鰺ヶ沢町内で住所が変わったとき 転居後
14日以内
世帯変更届 世帯主を変えたり、世帯を分けたり、合併したいとき 14日以内
  • 国民健康保険証
    (加入者のみ)
  • 印鑑
    (本人以外が届出する時)

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戸籍の届出

種 類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 生れた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
  • 父母の本籍
  • 届出人の所在地
  • 出生地

の市区町村窓口

父または母
(父または母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順)
  • 届書1通
  • 出生証明書
    (届書についているので医師に記入・押印してもらう)
  • 母子健康手帳
    (市区町村窓口から交付されたもの)
  • 届出人の署名押印
    ※命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用。子が生れたときに父母の一方が日本国民であれば、その子は日本国民になります。
  • 届出人の印鑑
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
  • 死亡者本籍
  • 届出人の所在地
  • 死亡した場

の市区町村窓口

死亡者の親族
(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可)
  • 届書 1通
  • 死亡診断書または死体検案書
    (届書についているので医師に記入・押印してもらう)
  • 届出人の署名押印
    ※死亡届出の際、死体埋火葬許可申請手続きをしていただきます。
    死亡者の加入されている健康保険・年金等の資格喪失手続きなども別に必要となります。
    ※あらかじめ、火葬時間等を話し合ったうえで届出を行ってください。
  • 届出人の印鑑
改葬許可申請 改葬しようとするとき 骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の市区町村窓口 申請人
(墓地の使用者)
  • 申請書1通(1体につき)
  • 骨を埋葬または預けてある寺などの証明書
  • 改葬先のお寺などの受入証明書または使用許可
  • 申請人の印鑑
婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生します

夫または妻の

  • 本籍地
  • 所在地

の市区町村窓口

夫、妻
  • 届書 1通
  • 夫または妻の本籍が鰺ヶ沢町にないときはその方の戸籍謄抄本
  • 夫婦(一方は旧姓)および証人2人の署名押印
離婚届(協議) 届出をした日から法律上の効力が発生します

夫婦の

  • 本籍地
  • 所在地

の市区町村窓口

夫、妻
  • 届書 1通
  • 夫婦の本籍が鰺ヶ沢町にないときは戸籍謄本1通
  • 夫婦および証人2人の署名押印
    ※夫婦間の未成年の子については親権者を定める
離婚届(裁判、調停) 裁判確定、調停成立の日から10日以内 裁判の原告、調停の申立人
  • 届書 1通
  • 夫婦の本籍が鰺ヶ沢町にないときは戸籍謄本1通
  • 裁判離婚の場合は裁判判決の謄本および確定証明書
  • 調停離婚の場合は調停調書の謄本
離婚の際に称していた氏を称す届 離婚の翌日から3か月以内 届出人の本籍地または所在地の市区町村窓口 離婚により婚姻前の氏に復した者
  • 届書1通
  • 届出人の本籍が鰺ヶ沢町にないときは戸籍謄本1
  • 届出人の署名押印
養子縁組届 届出した日から法律上の効力が発生します 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口 養親、養子
(養子が15歳未満の場合はその者の法定代理人)
  • 届書1通
  • 養親または養子の本籍が鰺ヶ沢町にないときはその方の戸籍謄本1通
  • 届出人および証人2人の署名押印
    ※法定代理人のほかに監護者のあるときはその同意書、配偶者のあるものが縁組をするときは、その配偶者の同意、未成年者を養子とするときまたは、後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本
転籍届 届出をした日から法律上の効力が発生します 転籍者の本籍地か届出人の所在地または転籍地の市区町村窓口 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 届書 1通
  • 戸籍謄本 1通
  • 届出人の(筆頭者、配偶者)署名押印

戸籍謄抄本等郵送依頼書

戸籍謄抄本等を郵送で請求される場合は以下より戸籍謄抄本等郵送依頼書をダウンロードしご記入の上、下記の3つを同封し、郵送にてご請求ください。

戸籍謄抄本等郵送依頼書ダウンロード (PDF形式)

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証明書手数料

証明書 手数料 説   明
戸籍謄本(除籍) 1通450円
(除籍謄本は1通750円)  
戸籍(除籍)原本の内容をそのまま写したもの
戸籍抄本(除籍) 1通450円
(除籍抄本は1通750円)
戸籍(除籍)原本の一部を写したもの
戸籍附票写し 1通300円  戸籍に記載されている人の住所の異動経過の記録を写したもの
戸籍届出受理証明書 1通350円  戸籍の届け出が済んだことを証明するもの
戸籍記載事項証明書 1事項350円
(除籍は450円)
戸籍原本の記載事項のうち、必要事項のみ証明するもの
不在籍証明書 1通350円 「ある番地に○△の戸籍はない」ことを証明するもの
身分証明書 1通300円 後見開始の審判、保佐開始の判、破産の宣告の有無を証明するものです。本人以外が申請する場合は代理人選任届けが必要
住民票の写し 1通300円 世帯全員の場合は、1枚300円、1枚増ごとに100円加算
住民票記載事項の証明 1通300円   

※代理人(同居者以外)が請求する場合は本人の委任状が必要

証明書 手数料 説   明
印鑑証明書 1枚300円 ※登録証(カード)を必ず持参 
印鑑登録証の(再)発行 1枚300円 ※顔写真付の身分証明と実印を持参
埋火葬証明 1枚300円  
住民基本台帳の閲覧 1件300円   
外国人登録事項証明 1通300円   
臨時運行許可の申請 1両750円                                 
その他の証明 1枚300円     

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印鑑登録手続き

手続きに来る人 手続きに必要なもの 登録手帳の交付
本 人




本人であることを証明する下記のいずれかのものと、登録する印鑑をお持ちください。
1.運転免許証
2.パスポート
3.官公署発行の許可証・身分証明証
(写真付きでプレス印<特殊加工>のある有効期間内のもの)
4.町ですでに印鑑登録をされている人を保証人とする場合、その保証人の登録印鑑。また、保証人になられる人が町外に住んでいる場合は、保証人の登録印鑑と印鑑登録証明書(3か月以内のもの)の添付が必要。
即日交付
(申請日に発行)
上記のものがなく、本人であることを確認できない場合は、申請後、自宅へ照会書を郵送します。照会書が届いたら回答書欄にご自身で署名・押印。
※その「回答書」と登録する印鑑をお持ちください。
回答書を持参した日に交付
代理人 窓口に登録する印鑑と代理人の印鑑、保証人の登録印鑑を持参し、申請してください。申請後に登録する人の意思を確認するため、本人あてに照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答書欄に必ず本人が署名・押印。
※その「回答書」と登録する印鑑、代理人の印鑑をお持ちください。
<<ご注意>>
  • 印鑑登録できる条件
    • 住民基本台帳に記録されている方
    • 外国人登録法により登録している外国人

※ただし、15歳未満の方と成年被後見人はできません

  • 印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録証亡失届をしてください

※手続きを代理人に依頼するときは、必ず委任状が必要です

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外国人登録

種 類 申請期間 提示・提出する書類 届出人
新規入国 入国の日から90日以内
  • 旅券
  • 写真2枚
    (縦4.5cm×横3.5cmで無帽・正面上半身)
  • 16歳以上・・・本人
  • 16歳未満・・・本人と同居する代理人
    (父母、その他の親族)
出 生 出生の日から60日以内
  • 出生届受理証明書または医師等の出生証明書
転 入 転入した日から14日以内
  • 外国人登録証明書
居住地以外の登録変更 定められた期間内
  • 外国人登録証明書
  • 変更を生じたことを証する文書
確 認
(切替)
確認の基準日から30日以内
  • 外国人登録証明書
  • 写真2枚
    (縦4.5cm×横3.5cmで無帽・正面上半身)
  • 旅券
    (交付を受けている方)

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お問い合せ先

ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

鰺ヶ沢町役場 町民生活課 町民戸籍班
電話:0173-72-2111(内線122)

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