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目次
納税の義務
私たちは、なぜ、税金を負担するのでしょうか?
国や地方公共団体は、私たちの社会を維持し豊かにするために、健康・福祉・医療や教育の充実・観光の振興・道路・上下水道整備など公共の仕事をしています。
これらの仕事をするためには、多くの費用を必要とします。私たちみんながこの費用を負担しあっていくのが税金です。
税金の種類
国税と地方税があります。
地方税には、県税と市町村税に分かれます。
普通税と目的税
普通税とは、使いみちが定められおらず、国や地方公共団体の一般経費にあてられる税金です。例えば、町民税、固定資産税、軽自動車税などで大部分の税金がこれにあたります。
目的税とは、その使いみちが定められている税金で、例えば、国民健康保険税、入湯税などです。
直接税と間接税
直接税とは、納税者(税金を納める人)と担税者(税金を負担する人)とが同じである税金です。例えば、町民税などです。
間接税とは、納税者と担税者が別の人である税金です。例えば、町たばこ税などです。
町民税(個人)
町民税(住民税)は、住んでいる市町村へ納めていただく税金(地方税)で、「均等割」と「所得割」の合計額となります。また、町民税は県民税と合わせて課税されます。
個人町民税
1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。
また、町内に住所がない人でも、町内に仕事をするための事務所(事業所)や家屋敷を持っている人は「均等割」が課税されます。
※課税されない人
- 均等割が課税されない人
- 1.控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
合計所得金額が『28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円』以下の人
- 2.控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
合計所得金額が 28万円以下の人
- 1.控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
- 所得割が課税されない人
- 1.控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
総所得金額が『35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』以下の人 - 2.控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
総所得金額が 35万円以下の人
- 1.控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
- 均等割・所得割が課税されない人
- 1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
- 2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人。
均等割
| 町民税 | 3,000円 |
|---|---|
| 県民税 | 1,000円 |
所得割
| 区分 | 町民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 課税所得 | 税 率 | 税 率 |
| 一律 | 6% | 4% |
所得割額=(所得金額―所得控除金額)×税率
分離課税所得割
| 区分 | 町民税 | 県民税 | |
|---|---|---|---|
| 譲 渡 所 得 |
短 期 | 5.4% | 3.6% |
| 長 期 | 3.0% | 2.0% | |
○計算方法
所得割額=課税所得×税率
所得控除
(1) 雑損 (2)医療費 (3)社会保険料 (4)小規模企業共済等掛金 (5)生命保険料 (6)地震保険料 (7)寄付金 (8)障害者 (9)寡婦(夫) (10)勤労学生(11)配偶者 (12)配偶者特別 (13)扶養 (14)基礎控除のことをいいます。
定率による税額控除
平成19年度分から廃止
税額控除
配当所得がある場合、その所得金額に下記の割合で計算した額が所得割額から控除されます。
○計算方法
税額控除額=配当所得金額×割合
| 課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | ||
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
| 私募証券 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 投資信託等 | 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
納税方法
個人の町県民税は、特別徴収と普通徴収の方法があります。
- 1.特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料支払の際、給料から税額を差し引いて町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。 - 2.普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
町県民税の申告相談について
期 間:2月16日~3月16日の間(土、日、祝祭日を除く)
※必要書類等をお持ちになって、税務課までお越し下さい。
町県民税の申告をしなければならない人
平成21年1月1日現在で町内に住所があり、所得税の確定申告をしない人のうち、次の項目のいずれかに当てはまる人。
- 1.平成20年中に営業等、農業・不動産所得(地代、家賃等)がある人
- 2.報酬・利子・配当等の所得がある人
- 3.給与所得者で、給与所得以外に営業等、農業、配当、不動産、譲渡等の所得がある人または勤務先から町長あてに給与支払報告書が提出されていない人
- 4.国民健康保険に加入している方(所得のない方についても申請が必要です。)
町県民税の申告をしなくてもよい人
- 1.所得税の確定申告をする人
- 2.給与所得以外に所得がない人で、勤務先から町長あてに年末調整済みの給与支払報書が提出されている人
持参するもの
- 1.印鑑
- 2.給与所得がある人は、平成20年分の源泉徴収票または事業主(勤務先)からの支払証明書
- 3.年金所得がある人は、平成20年分の源泉徴収票
- 4.報酬・利子・配当等の所得がある人は平成20年分の支払調書
- 5.営業等、農業・不動産所得がある人は、平成20年分の収支計算書
- 6.生命保険料、損害保険料、雑損、医療費控除等を受ける人は平成20年度中の証明書・領収書
※お知らせ
申告をしていただかないと、町民税・県民税及び国民健康保険税が正しく計算されないばかりか町営住宅の入居、児童手当、就学援助費、保育所・幼稚園の入所等に必要な所得・課税証明書等が発行されないことがあります。
法人町民税
届出
町内に新たに株式会社や有限会社等の法人を設立し営業を始めたとき、また町外に本店等がある法人が町内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届の提出をしていただきます。
申告
決算の日から2ヵ月{延長の特例で1ヵ月間(やむを得ない事情がある場合は税務署長が指定する月数)の期間延長あり}以内に確定申告の提出と合わせて、申告した法人町民税額を納付していただきます。
税額の計算方法
法人税割 14.7%
均等割
| 資 本 金 等 | 従業者数 | 年税額(万円) | |
|---|---|---|---|
| 1号法人 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5 |
| 2号法人 | 1千万円以下 | 50人超 | 12 |
| 3号法人 | 1千万円から1億円以下 | 50人以下 | 13 |
| 4号法人 | 1千万円から1億円以下 | 50人超 | 15 |
| 5号法人 | 1億円超から10億円以下 | 50人以下 | 16 |
| 6号法人 | 1億円超から10億円以下 | 50人超 | 40 |
| 7号法人 | 10億円超 | 50人以下 | 41 |
| 8号法人 | 10億円超から50億円以下 | 50人超 | 175 |
| 9号法人 | 50億円超 | 50人超 |
300 |
固定資産税
固定資産税とは・・・
土地(田、畑、宅地、雑種地等)・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することが出来る機械・器具・備品等)に応じて課される税であり、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で、具体的には、「土地については、土地課税台帳または土地補充課税台帳」、「家屋については、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳」、「償却資産については、償却資産課税台帳」に所有者として登録されている人。
税率
1.4% 税額の計算 税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点
同一区内で同一の人が所有する固定資産税の課税標準額が、次に掲げる額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
納期
第1期納期は5月31日です。
第1期:5月31日 第2期:7月31日 第3期:9月30日 第4期:11月30日
固定資産の評価及び価格
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長が その価格を決定し、決定された価格は固定資産課税台帳に登録され、本人が閲覧できます。その後、土地・家屋価格等縦覧帳簿によって縦覧に供されます。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度(平成19年度)及び第三年度(平成20年度)は新たな評価を行わないで基準年度(平成18年度)の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度(平成19年度)または、第三年度(平成20年度)において、
- 1.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
- 2.土地の地目変更、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない
土地、家屋については新たに評価を行い価格を決定します。
土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、地方税法の改正により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなり、地価の下落している地域は評価額の修正を行っています。
路線価の公開
固定資産税路線価は、税務課窓口でどなたでも無料でご覧いただけます。標準宅地の位置、価格も公開します。
軽自動車税
納税義務者
賦課期日(4月1日)現在における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対してその所有者に課税します。
月割課税はありませんので、賦課期日以後に廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
税率及び手続き先
| 種 別 | 年額(1台) | 登録・廃車・名義変更等の手続先 | |
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 鰺ヶ沢町役場 税務課窓口 |
| 50cc超90cc以下 | 1,200円 | ||
| 90cc超125cc以下 | 1,600円 | ||
| 三輪以上(ミニカー) | 2,500円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | |
| その他 | 4,700円 | ||
| 二輪小型自動車 | 4,000円 | 青森運輸支局 | |
| 軽自動車 | 二輪車 | 2,400円 | |
| 三輪車 | 3,100円 | ||
| 四輪貨物営業用 | 3,000円 | 西北五自家用自動車協会 | |
| 四輪貨物自家用 | 4,000円 | ||
| 四輪乗用営業用 | 5,500円 | ||
| 四輪乗用自家用 | 7,200円 | ||
原動機付自転車及び小型特殊自動車「鰺ケ沢町」ナンバー届出の持参書類
| 区 分 | 必 要 書 類 | |
|---|---|---|
| 新規登録 | 新所有者の印鑑 | |
| 販売証明または譲渡証明書 | ||
| 車名・車体番号・排気量のわかるもの | ||
| 車体変更 | 販売証明または譲渡証明書 | |
| 印鑑 | ||
| 車名・車体番号・排気量のわかるもの | ||
| ナンバープレートの番号 | ||
| 廃 車 | 印鑑・ナンバープレート | |
| 名義 変更 |
町内から町外に変更するとき。 | 印鑑・ナンバープレート |
| 町内の人に変更するとき。 | 車名・車体番号・排気量(ナンバープレート番号) | |
| 新所有者の印鑑と譲渡証明書 | ||
| 町外ナンバーから町内ナンバーに変更するとき。 | 旧市町村のナンバープレート(廃車の場合は証明書) | |
| 新所有者の印鑑と譲渡証明書 | ||
※ 譲渡証明書、販売証明書には必ず譲渡者の印、販売者の印を押してください。
軽自動車税の減免申請について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方、又はその方と生計を一にしている方は、軽自動車税を減免することができます。ただし、障害の内容により減免できない場合もあります。
●申請に必要な書類
- 身体障害者手帳など
- 運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 印鑑
●減免申請期間
減免申請書に記入のうえ必要な書類を添付し、4月30日納期限前7日まで申請してください。また、自動車税との重複減免はできませんので、ご注意ください。
※減免申請期間を過ぎてからの申請は受付けできません。
軽自動車税関連のお問い合わせ
鰺ヶ沢町役場 税務課課税班
(鰺ケ沢町大字本町209-2)
TEL0173-72-2111 内線143・147
青森運輸支局 登録部門
(青森市大字浜田字豊田139-13)
TEL017-739-1503
西北五自家用自動車協会
(五所川原市大字湊字船越322-1)
TEL0173-35-2854
町たばこ税
納税義務者
消費者本人が実際に税金を納めるのではなく、たばこの製造者・卸売販売業者・特定販売業者(輸入業者)が納めます。
しかし、たばこの小売価格には、町たばこ税が含まれていますので実際に負担しているのは、消費者になります。
税率
売り渡し本数1,000本につき3,298円 (旧3級品については、1,000本につき1,564円)
国民健康保険税
国民健康保険税とは・・・
病気やケガをしたときの医療費や、介護に要する費用に充てるための目的税で、鰺ケ沢町国民健康保険に加入されている被保険者に対してかかる税金です。
保険税の決め方
医療保険分と介護保険分及び後期支援分の合計額が国民健康保険税となります。
納税義務者
被保険者である世帯主を納税義務者として課税し、被保険者でない世帯主であっても、世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。
課税額
世帯内の国民健康保険に加入しているそれぞれの所得割・資産割・均等割及び平等割を加えた額が課税されます。
また、介護保険法の制度により40歳以上65歳未満の被保険者の方は、介護保険分をあわせた額が国民健康保険税として課税されます。
税率
| 賦課割合 | 課 税 の 基 礎 | 税 率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | ||
| 所得割 | 課税所得金額 | 6.63% | 1.67% | 1.80% |
| 資産割 | 土地・家屋の固定資産税額 | 30.52% | 7.68% | 11.30% |
| 均等割 | 被保険者1人につき | 17,700円 | 4,400円 | 8,000円 |
| 平等割 | 一世帯につき | 22,600円 | 5,700円 | 6,200円 |
| 課 税 限 度 額 | 470,000円 | 120,000円 | 90,000円 | |
加入・脱退
加入した場合は、加入した月分から月割で納めます。脱退した場合は、脱退した前月分までを月割で納めます。
保険税の減額(軽減)
所得が少ない世帯に対する国保税の軽減を図るため、一定所得以下の世帯については、下記のとおり軽減する制度があります。
| 要 件 | 割合 | 軽減額 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得金額が330,000円以下の世帯 | 7割 | 均等割 1人当り |
5,310円 (12,390円軽減) |
1,320円 (3,080円軽減) |
2,400円 (5,600円軽減) |
| 平等割 1世帯当り |
6,780円 (15,820円軽減) |
1,710円 (3,990円軽減) |
1,860円 (4,340円軽減) |
||
| 所得金額が330,000円に被保険者(世帯主を除く) 1人につき245,000円を加算した額以下の世帯 |
5割 | 均等割 1人当り |
8,850円 (8,850円軽減) |
2,200円 (2,200円軽減) |
4,000円 (4,000円軽減) |
| 平等割 1世帯当り |
11,300円 (11,300円軽減) |
2,850円 (2,850円軽減) |
3,100円 (3,100円軽減) |
||
| 所得金額が330,000円に被保険者1人につき 350,000円を加算した額以下の世帯 |
2割 | 均等割 1人当り |
14,160円 (3,540円軽減) |
3,520円 (880円軽減) |
6,400円 (1,600円軽減) |
| 平等割 1世帯当り |
18,080円 (4,520円軽減) |
4,560円 (1,140円軽減) |
4,960円 (1,240円軽減) |
※擬制世帯(世帯主本人が国保以外の保険加入者であり、世帯員に国保加入者がいる世帯)の場合、世帯主の所得を含みます。
※軽減を判定するためには、所得等を申告していただく必要があり、申告しないと軽減が受けられません。(所得がない方も申告が必要です。)
国民健康保険税についての注意点
国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険のため、社会保険等を抜けた人は国民健康保険等に加入しなければならず、手続きが遅れると遡って国民健康保険税が課税されます。
また、職場の健康保険をやめると、その翌日から資格が得られますが、国民健康保険税を納めたくない等の理由で加入手続きを取らない方がいますが、後日急に保険証が必要となりあわてて加入手続きを取ることとなります。
国民健康保険は他の健康保険を喪失した日が取得日となり、それまでの期間の保険税がまとめて請求(遡及賦課)されることになります。
保険税の期限内納付
保険税の納期は、年8期(7月末~翌年2月末まで)となっています。
保険税を納めないでいると通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されたり 1年間を過ぎると保険証を返してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。
(資格証明書は、国保の被保険者資格を証明するだけのものですので、医療費は全額自己負担となり、後日申請により保険給付分が支払われます。)
また、納付相談もできますので、お早めにご相談ください。
入湯税
税率等
入湯税は鉱泉(温泉)浴場の入湯客に対し、税率は1人1日につき150円課税され特別徴収の方法により徴収となります。
ただし、次の場合入湯税の課税免除となります。
- 年齢12歳未満の者。
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者。
町税の各証明書
町税の証明が必要なとき
| 証 明 種 類 | 申請できる人 | 手数料 | 担当班 | |
|---|---|---|---|---|
| 町県民税 | 所得証明書 | ・本人又は同一世帯 ・代理人(委任状添付) |
1件300円 | 課税班 内線 143・147 |
| 課税証明書 | ||||
| 所得・課税証明書 | ||||
| 固定資産税 | 資産証明書 | ・本人又は同一世帯 ・納税管理人の同一世帯 ・代理人(委任状添付) |
1枚300円 | 課税班 内線 147・148 |
| 評価証明書 | ||||
| 公図・公簿(閲覧) | ||||
| 公図・公簿(謄写) | 1枚400円 | |||
| 評価通知書 | ・固定資産評価証明書 交付依頼書(法務局) |
無 料 | ||
| 納税証明 | 町県民税 | ・本人又は同一世帯 ・納税管理人の同一世帯 ・代理人(委任状添付) |
1枚300円 | 納税班 内線 145・146 |
| 固定資産税 | ||||
| 国保税 | ・本人又は同一世帯 ・代理人(委任状添付) |
|||
| 軽自動車の継続 検査用 |
無 料 | |||
| その他の証明 | ・本人又は同一世帯 ・代理人(委任状添付) |
1枚300円 | ||
町税等の口座振替
町税等の口座振替
口座振替えとは、金融機関等が納税者に代わり納期毎に預貯金口座から自動的に振替えて納める制度です。
口座振替えにすると、金融機関や町役場に納めに行く手間が省け、また納め忘れの心配が無くなります。
口座振替税目
- 町県民税(毎月給料から天引きにより納付されている方を除く。)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
※すべて現年課税分(ただし、随期の課税分は除く。)
口座振替できる金融機関名
- 銀行:青森銀行、みちのく銀行
- 信用金庫:あおもり信用金庫
- その他:郵便局、つがるにしきた農協、青森県信漁連
お申し込み方法
町税等口座振替依頼書にご記入いただき、金融機関へ届出の印鑑を押印のうえ、役場税務課、または金融機関の窓口へお申し込みください。
(依頼書は、役場税務課、または口座振替できる金融機関窓口に備えております。)
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務課
電話:0173-72-2111