あじがさわ未来応援基金

 平成20年4月に導入された「ふるさと納税制度」に伴い、「あじがさわ未来応援基金」がスタートしました。

 鰺ヶ沢町を支援・応援してくれる町内外の皆さんから寄附を募り、それを「あじがさわ未来応援基金」として積み立てます。基金は、産業振興、福祉・医療・保健の充実、教育・文化・人材育成等、安心して暮らせる・活力あるまちづくりに活用していきます。

制度の概要

 「ふるさと納税制度」は、皆様の納める住民税の一部をそれぞれの生まれ故郷に寄附金という形で納めることができる制度です。実際には、各地方自治体へご寄附いただき、その分を本来の住民税から控除するという形になります。このご寄附の受け皿になるのが「あじがさわ未来応援基金」です。

※「ふるさと納税制度」についてのより詳しい内容については、こちらをご覧ください。

基金の使い道は?

 基金に積み立てられた皆様の寄附金は、鰺ヶ沢町を活気ある町にする様々な取り組みに活用する予定です。

 具体的な使い道は、使途選定委員会で慎重に検討されます。

 お手続き・お申し込み方法については右のコラムをご覧ください。「あじがさわ未来応援基金」へのご参加を宜しくご検討ください。

ふるさと納税制度の詳細

 「ふるさと納税制度」とは、現居住地とは別の地域に寄附することにより、現居住地の住民税から、所得税と合わせて寄附相当額(上限あり:後述)が控除される制度です。寄附行為により納税額が減免されることから、事実上の他地域への納税行動とも考えることができます。

 名称に「ふるさと」とありますが、寄附行為を行う地域は、実際の生まれ故郷でなくても構いません。実際のふるさとはもちろん、心のふるさとであっても、寄附により応援することができる、というのがそもそもの主旨となります。

 寄附行為と納税行為が連動していることから、この制度の対象者は必然的に納税者となります。制度では寄附金額から5,000円を引いた額を対象としますので、下限は5.000円以上、上限につきましては寄付者の個人住民税の一割が目安となります。また、複数地域への寄附や「ふるさと納税制度」対象外の寄附も併せて行われた場合には、総所得金額の30%までを上限として控除の対象になります。

◆税額控除の計算式
下記①と②の合計額を税額控除

①(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×10%
②(地方公共団体に対する寄附金-5千円)×(90%-0~40%)寄附金に適用される所得税の限界税率
※②の額については、個人住民税所得割の1割を限度

◆控除対象限度額

総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

お問い合わせ

 本件に関するご質問等は下記にてお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。

〒038-2792
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町209-2
鰺ヶ沢町役場・政策推進課 政策推進班

電話: 0173-72-2111(内線:222・223)
FAX: 0173-72-2374

電子メールはこちらまで >> 政策推進班

ご案内方法に際するご注意

 原則として、鰺ヶ沢町が「あじがさわ未来応援基金」への参加を電話や戸別訪問で勧誘したり、振込を直接電話などで指示したりすることはありません。寄附金募集を装った寄附の強要や詐欺行為などには十分ご注意いただくと同時に、不審な点などございましたら、上記問合せ先までご照会くださるようお願い申し上げます。

お手続き・お申し込み

 ふるさと納税制度の活用による、あじがさわ未来応援基金へのお申し込みは、こちらをご覧ください。

1.寄附申込書のお取り寄せ

 鰺ヶ沢町で配布しております寄附申込書をお取り寄せください。電話/FAX/郵便などでお問い合わせいただくか、以下リンクを右クリックしてファイルとして保存してください。

pdf形式pdf形式

word書類MS-WORD形式

2.寄附申込書による申請

 寄附申込書に必要事項をご記載いただき、郵送・FAXまたは電子メールに書類を添付するなどして鰺ヶ沢町役場までお申し込みください。

郵送によるお申し込み
〒038-2792
青森県 西津軽郡 鰺ヶ沢町大字本町 209-2
鰺ヶ沢町役場 政策推進課 政策推進班宛

FAXによるお申し込み
0173-72-2374

メールによるお申し込み
こちらからメールをお送りください。
>>こちらクリック

3.納付書のお受け取り

 鰺ヶ沢町よりご寄附のための納付書を、お申込者様宛にお送りいたします。

4.ご寄附のお振込み

 納付書を用い、所定の金融機関等でお振込みをお願いします。お振込みに関わる手数料など、お申込者様のご負担となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

5.寄附証明書のお受け取り

 鰺ヶ沢町から寄附証明書が送付されます。

6.税控除手続き

 お申込者様の確定申告時や居住地の税務課などで寄附証明書を示してご申告下さい。

完了

 すべてのお手続きが終了となります。

よくあるご質問 Q&A

Q.いつから申し込みできますか?
A.平成20年7月1日より受付を開始しております。

Q.鰺ヶ沢町の出身ではないのですが…。
A.当町のご出身でなくともふるさと納税制度の適用をお受けになることができます。詳しくはこちらをご参照ください。

Q.鰺ヶ沢町民も寄附できますか?
A.現居住地に対しても寄附することができます。この場合は、適用下限である5,000円を超える金額が控除対象となります。

Q.会社として寄附できますか?

A.寄附行為はできますが、控除の対象にはなりません。これは「ふるさと納税制度」が個人住民税から控除する仕組みのためです。