下水道のしくみ
みなさんの家の近くにある「道路の側溝」や「用水路」は下水道ではありません。下水道とは、家庭で使われた台所、風呂、トイレなどの汚水、また工場や事業所から出る排水などを道路に埋設された下水道管に流し、終末処理場に集め、きれいな水にして放流するものをいいます。


下水道の種類(事業別)
事業別に分けると、公共下水道事業(公共)と農業集落排水事業(農集)があります。事業は異なっても、生活雑排水を一か所に集め、一定の水質(河川に放流できる状態)まで浄化する機能は同じです。
全体計画の概要(公共)
認可計画の概要(公共)
| 項 目 | 鰺ヶ沢町公共下水道 |
|---|---|
| 計画期間 | 平成32年度 |
| 処理面積 | 329ヘクタール |
| 処理人口 | 8,100人 |
| 処理方式 | 分流式 |
| 汚水量(1日最大) | 5,000立方メートル |
認可計画の概要(公共)
| 項 目 | 鰺ヶ沢処理区 |
|---|---|
| 計画期間 | 平成25年度 |
| 処理面積 | 158ヘクタール |
| 処理人口 | 4,940人 |
| 処理方式 | 分流式 |
| 汚水量(1日最大) | 2,050立方メートル |
処理施設別概要
公共下水道(整備済み地域)
農業集落排水事業(整備済み地区)
| 地域 | 事業区分 | 処理面積 | 処理人口 | 汚水量(日最大) |
|---|---|---|---|---|
| 市街地と周辺 | 単独公共 | 70.4ヘクタール | 1,985人 | 1,250立方メートル |
農業集落排水事業(整備済み地区)
| 地域 | 区分 | 処理人口 | 処理面積 | 処理方式 | 供用年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長平地区 | 単独 | 570人 | 27.0ヘクタール | 分流式 | 平成 7年度 |
| 種里地区 | 単独 | 420人 | 16.3ヘクタール | 分流式 | 平成10年度 |
| 中村地区 | 単独 | 1,000人 | 32.3ヘクタール | 分流式 | 平成10年度 |
| 南浮田地区 | 単独 | 630人 | 23.5ヘクタール | 分流式 | 平成14年度 |
| 建石地区 | 単独 | 910人 | 43.6ヘクタール | 分流式 | 平成15年度 |
| 計 | 3,530人 | 142.7ヘクタール | |||
排水設備について
宅地内に設置された公共汚水マスに、家庭内の雑排水(台所、風呂、水洗トイレからの汚水)を流し込む施設のことを排水設備といいます。
下水道が使用できる区域では、排水設備を設置することになっています。宅地内のマスまでの接続工事は個人負担で施工していただきます。また、接続工事は、町が指定した責任技術者のいる指定工事業者でなければ施工できません。
公共下水道が完備され、下水処理ができるようになった区域では、告示の日から3年以内に接続していただくことになります。工場などの特定施設からの汚水については、有害物質を取り除くための施設(除外施設)を設置することが義務づけられています。(除外施設については、水道課へご相談ください)
下水道が使用できる区域では、排水設備を設置することになっています。宅地内のマスまでの接続工事は個人負担で施工していただきます。また、接続工事は、町が指定した責任技術者のいる指定工事業者でなければ施工できません。
公共下水道が完備され、下水処理ができるようになった区域では、告示の日から3年以内に接続していただくことになります。工場などの特定施設からの汚水については、有害物質を取り除くための施設(除外施設)を設置することが義務づけられています。(除外施設については、水道課へご相談ください)
水洗化は3年以内に
公共下水道が使用できるようになった区域では、3年以内にくみ取りを水洗トイレに改造することが、また、浄化槽を使用している場合はすみやかに下水道に接続することが、建物所有者に義務づけられています。(下水道法第11条の3)正当な理由がなく水洗化の義務を怠った場合は、法により罰せられることがあります。
また、供用開始後5年以内であれば、水洗便所改造等資金融資あっせん制度が利用できます。また、農業集落排水にも同様に加入促進資金利子補給費補助金制度を利用でき、無利子で貸し付けを受けられます。
下水道への接続の申し込みは指定工事業者へ
家庭内からの雑排水を宅地内設置の公共汚水マスまでつなぎ込む工事には、一定の資格を持った「鰺ヶ沢町指定排水設備工事業者」でなければ施工できません。
指定工事業者は、排水設備の申請や、資金借入の申請書類の手続き、施工までを町の指導と検査を受けながら責任を持って行います。
工事の流れ
工事の流れ
- 指定工事業者への見積もりの依頼
- 見積もりの結果、工事依頼
- 便器の選定、工事の日程等を指定工事業者とよく打ち合わせてください。
- 確認申請書を水道課に提出してください。(実際には指定工事業者が代行します。)
- 水道課は申請書を審査し、指定工事業者を通じて確認書を交付します。交付後でなければ着工することはできません。
- 工事のおおまかな内容は次のとおりです。
・ トイレや台所などそれぞれの排水口から公共汚水マスまで排水管を布設し、必要な箇所に汚水マスを設置します。 ・ 便槽または浄化槽のし尿をくみ取り、中を消毒して、土砂で埋めます。(または撤去します。) ・ 便器とタンクを据え付け、給水管の配管をします。(浄化槽による水洗トイレを使用していた場合は、たいていそのまま使用できます。) - 工事が完成したら、完成届と使用開始届を提出してください。(実際には指定工事業者が代行します。)
- 水道課の職員が検査し、合格すると検査済み証を交付します。
- 工事検査手数料(1件につき1,000円)が必要となります。
(注意)浄化槽を使用していた場合は、青森県環境保健センター弘前環境管理事務所に廃止届を提出してください。
排水設備の維持管理について
- 水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙や紙おむつ、生理用品などは流さないでください。
- ディスポーザ(生ゴミ粉砕機)は、汚水マスや排水管の詰まりの原因になりますので、絶対に使わないでください。
- 雨水は絶対に排水設備には流さないでください。
- マスは定期的に点検・掃除を。油脂や固形物は取り除きましょう。そのままにしておくと、管の詰まりや悪臭の原因になります。
- 飲食店や病院、製造業などのかたは、油脂分離槽(グリーストラップ)または沈殿貯留槽を週に一回は清掃しましょう。
- 生ゴミ、土砂、薬品類、多量の油脂などは流さないでください。(事業所のかたは特に注意してください)
- ガソリン、灯油、シンナー、塗料などの引火性の物質は、管内での爆発を起こす恐れがあるので、絶対に流さないでください。(事業所のかたは特に注意してください)
- 排水設備が故障した場合は、指定工事業者へ連絡してください。
- 家屋の増改築や取り壊しのために排水設備の変更や撤去を行うときは、事前に水道課へご連絡ください。
使用料について
水洗化工事をした方は、下水道料金を納めてもらうことになります。
下水道等使用料の算出方法
下水道の使用料は、下水道に流した汚水の量に応じて、下記の表によって計算します。汚水量は水道の使用水量(水道メーターを通った水量)をあてはめます。
| 水道水を使用した場合 | |||
|---|---|---|---|
| 用途区分 | 基本使用料 | 排除汚水量の区分 | 従量使用料 (1立方メートルにつき) |
|
一般用
|
10立方メートルまで
1,200円 |
10を超えるもの |
100円
|
| 水道水以外の水を使用した場合 | |||
|
用途区分
|
基本使用料
|
排除汚水量の区分
|
従量使用料
(1立方メートルにつき) |
|
一般用
|
定額 2,000円
|
||
|
水道水と水道水以外の水を使用した場合
|
|||
|
用途区分
|
基本使用料
|
排除汚水量の区分
|
従量使用料
(1立方メートルにつき) |
|
一般用
|
10立方メートルまで
1,200円 |
10を超えるもの |
100円
|
|
上記の料金に1,000円加算した額
|
|||

