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父母の離婚などで父のいない児童や両親のいない児童など、父と生計を共にしていない児童(18歳に達した最初の3月末までの児童、障害のある場合は20歳)を養育している方に支給されるものです。 |
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2.支給対象
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町内にお住まいで(外国人登録者も含む)、次のような児童を養育している母親や扶養者の方です。
ただし、公的年金を受けている方は、この手当を受けることができません。
| * 父母が離婚した児童 |
* 父が1年以上遺棄している児童 |
| * 父が死亡した児童 |
* 父が1年以上拘禁されている児童 |
| * 父が政令で定める障害のある児童 |
* 母が婚姻によらないで産まれた児童 |
| * 父が生死不明な児童 |
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棄て子など事情が不明である児童 |
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3.支給額
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児童数に応じて、次のとおり支給されます。
母親や生計を共にしている扶養義務者の所得によっては、手当額の一部又は全部が停止される場合があります。
| 区 分 |
全部支給の方 |
一部支給の方 |
| 児 童 1人 |
月額 41,720円 |
所得に応じて
月額41,710円〜9,850円
(10円きざみの額) |
| 児 童 2人 |
月額 46,720円 |
児童1人の手当額に
月額5,000円加算した額 |
| 児 童 3人 |
3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 |
・手当は、年3回(4月、8月、12月)に前月分までが支給となります。 |