児童扶養手当について

児童扶養手当とは特別児童扶養手当とは手続きの仕方お問い合せ

1.児童扶養手当とは
 父母の離婚などで父のいない児童や両親のいない児童など、父と生計を共にしていない児童(18歳に達した最初の3月末までの児童、障害のある場合は20歳)を養育している方に支給されるものです。

2.支給対象
 町内にお住まいで(外国人登録者も含む)、次のような児童を養育している母親や扶養者の方です。
 ただし、公的年金を受けている方は、この手当を受けることができません。
* 父母が離婚した児童  * 父が1年以上遺棄している児童
* 父が死亡した児童  * 父が1年以上拘禁されている児童
* 父が政令で定める障害のある児童  * 母が婚姻によらないで産まれた児童
* 父が生死不明な児童  * 棄て子など事情が不明である児童

3.支給額
 児童数に応じて、次のとおり支給されます。
 母親や生計を共にしている扶養義務者の所得によっては、手当額の一部又は全部が停止される場合があります。
(平成18年4月〜)
区 分 全部支給の方 一部支給の方
 児 童 1人 月額 41,720円 所得に応じて
月額41,710円〜9,850円
(10円きざみの額)
 児 童 2人 月額 46,720円 児童1人の手当額に
月額5,000円加算した額
 児 童 3人 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算

・手当は、年3回(4月、8月、12月)に前月分までが支給となります。
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特別児童扶養手当について


1.特別児童扶養手当とは
 20歳未満で精神や身体に常に介護を必要とする障害のあるお子さんを家庭で養育している父母などに対し支給されるものです。
 ただし、次の場合は手当を受けることができません。

  * 児童が児童福祉施設に入所しているとき(保育所・通園施設を除く)
  * 児童が障害を原因とする公的年金を受けているとき
  * 父母や生計を共にしている扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

2.支給額
お子さんの障害の程度と人数に応じて、次のとおり支給されます。

(平成18年4月〜)
障害等級 月  額
1 級 1人につき50,750円
2 級 1人につき33,800円

・手当は、4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、11月(8〜11月分)に支給となります。
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手続きの仕方


役場町民生活課生活環境班窓口に認定請求書類を提出してください。
請求に必要な種類は窓口にあります。
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■ お問い合せ先 ■
鰺ヶ沢町役場 健康福祉課 少子対策班
電話:0173−72−2111(内線174)