わが国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の
軽減を図る観点から、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び
第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律月1万円となりました。
(平成16年4月1日以降生まれの3歳未満の児童が対象となります)
なお、3歳以上の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、
現行どおりです。
| 平成19年3月分まで(現行) | |
| 児童の出生順位 | 支給月額(1人につき) |
| 第1子、第2子 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 |
| 平成19年4月分から(改正後) | |||
| 児童の年齢及び出生順位 | 支給月額(1人につき) | 備考 | |
| 3歳の誕生月分まで | 第1子、第2子 | 10,000円 | 増額 |
| 第3子以降 | 10,000円 | 現行どおり | |
| 3歳の誕生月の翌月分から | 第1子、第2子 | 5,000円 | 現行どおり |
| 第3子以降 | 10,000円 | 現行どおり | |
1.児童手当制度の目的 |
| 児童手当制度は、児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与すると共に、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。 |
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2.児童手当制度のしくみ |
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●手当の種類(児童手当法上の区分) |
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【3歳未満の児童】 |
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| 1.児童手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.特例給付(法附則第6条給付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.小学校修了前特例給付(法附則第7条給付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3歳未満の児童の児童手当に相当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.小学校修了前特例給付(法附則8条給付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (参考) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3歳未満の児童】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【3歳以上小学校修了前の児童】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●支給対象 |
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| 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●支給月額 |
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| ○3歳未満 一律 10,000円 ○3歳以上 第1子・第2子 月額5,000円、第3子以降 10,000円 |
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●支払時期 |
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| 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●所得制限限度額 |
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| 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額(下記参照)は年によって変更されることがありますので、詳細は役場窓口へお問い合せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.手続きの方法 |
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| 認定請求 | |||
| 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、役場窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 | |||
| 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 |
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| なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。 | |||
| ※認定請求に必要な添付書類等 | |||
| ○印鑑 | |||
| ○健康保険被保険者証の写し等 | |||
| 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 | |||
| ○児童手当用所得証明書 | |||
| ・提出が必要な方 | |||
| 当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方) | |||
| ・証明する年 | |||
| 認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分) | |||
| ○請求者の銀行等(郵便局以外)の口座番号など | |||
| この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など) | |||
| 添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、役場の窓口で確認してください。 | |||
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(全ての受給者) | 現況届 |
| 他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 出生などにより受給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職したとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき(受給者の所属する官公庁から支給されます) | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
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