介護保険

介護保険のしくみ加入者(被保険者)について介護サービスを受けるには要介護(要支援)認定の基準サービスを受けるときの負担介護保険の保険料お問い合せ

介護保険のしくみ

介護保険は、加入者が保険料を出しあい、介護が必要なとき認定をうけて、介護サービスを利用する制度です。

加入者(被保険者) 市町村(保険者)


40歳以上の方が加入します。 住民の声をサービスに反映します。
65歳以上の方
(第1号被保険者)
保険料
・年金からの天引き
・個別納付
保険料
第1号





17%
第2号





33%
公費

25%




12.5%



12.5%
40歳〜64歳の医療保険加入者
(第2号被保険者)
※国民健康保険や職場の健康保険など

加入の資格は、誕生日のある月(月の初日が誕生日の方は前月)から発生します。



保険料
国民健康保健、職場の健康保険など
社会保険診療報酬支払基金





保険料と公費を財源として
安定的な運営を行います。

かかった
費用の
1割負担
サービス
の提供
サービスの利用に応じた負担があります。 利用者とサービス提供機関との契約により希望するサービスが受けられます。

審査・支払など
国民健康保険団体連合会

サービス提供機関
民間事業者の参入により、多様なサービスを提供します。

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加入者(被保険者)について

40歳以上の方が加入します
年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。

65歳以上の方
(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に
認定をうければサービスが利用できます。

40歳〜64歳の方
(第2号被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に
認定をうければサービスが利用できます。

●特定疾病には、次の15の疾病が認められています。

1.初老期の痴呆 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側索硬化症 4.パーキンソン病 5.脊髄小脳変性症
6.シャイ・ドレーガー症候群 7.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
8.閉塞性動脈硬化症  9.慢性閉塞性肺疾患
10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 11.慢性関節リウマチ
12.後縦靱帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨折を伴う骨粗鬆症 15.早老症


届出が必要なとき
65歳以上の方は、次のようなとき14日以内に窓口に被保険者証をもって、本人または世帯主の届出が必要です。

他の市町村から転入したとき
他の市町村へ転出するとき
死亡したとき
保険証をなくしたり、よごして使えなくなったとき
氏名や世帯に変更があるとき
同じ市区町村内で住所が変わったとき

※40歳〜64歳の方で介護保険の被保険者証の交付を受けている場合は、上記のとき、届出が必要です。

要介護(要支援)認定をうけている(更新中を含む)方が引っ越しをするときは、転出元の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村へ届出をすれば、転入先で記載事項にそって要介護(要支援)認定が行われます。

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介護サービスを受けるには

介護サービスの利用を希望される方は、まず市町村担当窓口に申請し、要介護認定をうける必要があります。

被保険者
(介護が必要と感じたら)
申 請

 




訪問調査に基づいた一次判定
市町村の職員または市町村が委託した介護支援専門員が、自宅や施設を訪問し、本人の心身の状況を調査。結果をコンピュータに入力し、一次判定
主治医の意見書
かかりつけの医師からの医学的な意見
※主治医がいない場合は市町村が指定する医師等の診断を受け、意見を求めます。
 
審査判定
(二次判定)
介護認定審査会で介護サービスが必要か審査し、どの程度必要か判定

認 定
非該当
要介護度(要支援・要介護1〜5)等の認定結果を通知
自 立
介護保険によるサービスは受けられませんが、市町村独自の高齢者保健・福祉サービスなどが利用できる場合があります。

※認定結果に不服があるとき

都道府県に設置される介護保険審査会に不服を申し立てることができます(原則、認定結果を知った日から60日以内)


介護サービス計画の作成
(居宅介護支援事業者)
要介護度に応じて、介護支援専門員(ケアマネージャ)が利用者の意見をふまえた介護サービス計画を作成(自分で作ることもできます)
※作成について利用者負担はありません


サービスの提供
計画にそった必要な在宅サービスや施設サービスの利用


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要介護(要支援)認定の基準

要介護度 本人の状態 サービスの水準
要支援 要介護にならないための支援が必要な状態 機能訓練の必要性に応じて、週2回の通所リハビリテーションなど
要介護1 排せつ

入浴

清潔・整容

衣服の着脱

などに
一部介助などが必要な状態 毎日何らかのサービス
要介護2 一部介助または全介助が必要な状態 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護などを含め、
毎日何らかのサービス
要介護3 全介助が必要な状態 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2回のサービス
医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス
痴呆のとき、週4回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含む毎日のサービス
要介護4 全般に全面的な介助が必要な状態 夜間(早朝)の巡回訪問介護を含む1日2〜3回のサービス
医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス
痴呆のとき、週5回の通所リハビリテーションまはた通所介護を含む毎日のサービス
要介護5 日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態 早朝・夜間の巡回訪問介護を含む1日3〜4回のサービス
医療の必要度が高いとき、週3回の訪問看護サービス

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サービスを受けるときの負担

サービスを受けるときは、かかった費用の1割(10%)を負担します。

1ヶ月のサービス利用額のめやす
 介護保険では、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

在宅サービスの1ヶ月の支給限度額 施設サービスの1ヶ月の平均利用額
要介護度 支給限度額
(月額)
利用者負担
(月額)
要支援 61,500円 支給限度額の範囲内で利用額の原則1割を負担します。
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
施設の種類 平均利用月額 利用者負担(月額)
食事代を含む
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
32.3万円 平均5.0万円
介護老人保健施設 35.3万円 平均5.2万円
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
42.6万円 平均5.9万円

施設入所者の食事代
 施設に入所している方は、1割負担の他に食事代が別途自己負担となります。

一般被保険者(低所得者等以外) 1日 780円
世帯全員が住民税非課税等 1日 500円
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等
・生活保護受給者
1日 300円

高額介護サービス費
 世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計額が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
一般被保険者(低所得者等以外) 1ヶ月 37,200円
世帯全員が住民税非課税等 1ヶ月 24,600円
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等
・生活保護受給者
1ヶ月 15,000円

※同一世帯に要介護認定をうけ、サービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が上表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費を支給します。


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介護保険の保険料

保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と40歳〜64歳の方で異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料の決めかた
 保険料の額は、所得に応じて次の5段階のいずれかに決まります。低所得者の負担が重くならないよう、配慮されています。
保険料の算定に関する基準(1人あたり月額)
段 階 対象者 保険料月額
第1段階 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の場合
基準額×0.5
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税の場合等 基準額×0.75
第3段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の場合等 基準額×1
第4段階 ・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円未満の場合等 基準額×1.25
第5段階 ・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円以上の場合 基準額×1.5
※基準額は、市町村で必要とする総介護サービス量のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、市町村内にすむ65歳以上の方の総数で割って算出したものです。

保険料の納めかた
 老年(退職)年金の額が年間18万円(月額15,000円)以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市町村に個別納付となります。

40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
保険料の決めかた
職場の健康保険などの加入者は
  各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。

国民健康保険加入者は
  次の算定方法により決まります。
所得割額: 第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額: 第2号被保険者の資産に応じて計算
均等割額: 各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
平等割額: 第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

保険料の納めかた
職場の健康保険などの加入者は
  健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
※40歳〜64歳の健康保険の被扶養者分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。

国民健康保険加入者は
 医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納めます。

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■ お問い合せ先 ■
鰺ヶ沢町役場 国保介護課 介護年金班
電話:0173−72−2111(内線164)