| 保険料は所得に応じて決まります。また、65歳以上の方と40歳〜64歳の方で異なります。 |
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65歳以上の方(第1号被保険者)
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保険料の決めかた |
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保険料の額は、所得に応じて次の5段階のいずれかに決まります。低所得者の負担が重くならないよう、配慮されています。 |
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保険料の算定に関する基準(1人あたり月額)
| 段 階 |
対象者 |
保険料月額 |
| 第1段階 |
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の場合 |
基準額×0.5 |
| 第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税の場合等 |
基準額×0.75 |
| 第3段階 |
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の場合等 |
基準額×1 |
| 第4段階 |
・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円未満の場合等 |
基準額×1.25 |
| 第5段階 |
・本人住民税課税で前年の合計所得金額が250万円以上の場合 |
基準額×1.5 |
| ※基準額は、市町村で必要とする総介護サービス量のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、市町村内にすむ65歳以上の方の総数で割って算出したものです。 |
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保険料の納めかた |
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老年(退職)年金の額が年間18万円(月額15,000円)以上の人は年金から天引き、それ以外の人は市町村に個別納付となります。 |
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40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
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保険料の決めかた |
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職場の健康保険などの加入者は |
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各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。 |
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国民健康保険加入者は |
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次の算定方法により決まります。 |
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| 所得割額: |
第2号被保険者の所得に応じて計算 |
| 資産割額: |
第2号被保険者の資産に応じて計算 |
| 均等割額: |
各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算 |
| 平等割額: |
第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算 |
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保険料の納めかた |
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職場の健康保険などの加入者は |
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健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
※40歳〜64歳の健康保険の被扶養者分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。 |
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国民健康保険加入者は |
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医療保険分と介護保険分を合わせた国民健康保険税として世帯主が納めます。 |