国民健康保険

国保とはこんな給付(サービス)が受けられます給付(サービス)について1給付(サービス)について2定年退職したら75歳になったら国保の届出と必要書類お問い合せ

国保とは

 国保(国民健康保険)は、私たちが病気やけがをしたとき安心してお医者さんにかかれるように、普段からお金(保険税[料])を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

こんな給付(サービス)が受けられます

1.医療費の7〜9割負担
病気やけがで医療を受けるときは保険証、高齢受給者証(70歳〜74歳の人)を提示すれば、医療費の7〜9割を国保が負担します。
医療費の
窓口負担
3歳未満 3歳〜69歳 70歳〜74歳
2割負担 3割負担 1割負担(現役並所得者3割)
■現役並所得者…現役世代の平均的収入以上の所得がある人。
●70歳〜74歳の人(老人保健対象者は除く)には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
医療機関では、この受給者証で負担割合を確認します。

2.高額医療費の支給
医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた分を国保が負担します。

3.訪問看護医療費
在宅医療を受けている人が、お医者さんの指示で訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

4.出産育児一時金
国保の被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産の場合も)一時金が支給されます。

5.移送費
歩くことが困難なときの入院、転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めたときは移送費として支給されます。

6.葬祭費
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に対して葬祭費が支給されます。

7.海外医療費
海外において治療を受けた場合にも保険給付の対象になります。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

給付(サービス)について1

入院中の食事代

 入院中の食事代は、下記の額の支払いをするだけですみます。
1.一 般 1日 260円
2.住民税非課税世帯等
(70歳以上の人は低所得者
90日までの入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1日 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
1日 160円
3.70歳以上の人の低所得者 1日 130円
入院時の食事代は高額療養費支給の対象となりません。
2、3に該当する人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。この認定証は市区町村から交付されます。

あとで払い戻されるもの(医療費の支給)

 次の場合は、いったん医療費を全額負担し、後日申請により払い戻されます。
やむを得ず保険証を使わずに診療を受けた場合
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
ギプス、コルセット、輸血の生血代など
海外で診療を受けた場合

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

給付(サービス)について2

医療費の負担が大きくなったら(高額療養費)
 世帯の1カ月の窓口負担が下表の額を超えた分を国保が支給します。

70歳未満の人
表1を用いて計算します(21,000円以上の窓口負担が対象)。

70歳〜74歳の人
表2を用いて、計算します。外来の限度額は個人ごとに計算、入院は限度額までの支払いとなります。全ての外来と入院の窓口負担を合算して世帯単位の支給額を計算します。

70歳〜74歳と70歳未満の人が世帯にいる場合
上記2を計算した後、表1を用いて70歳未満の人の負担を含めた世帯の支給額を計算します。

医療費の自己負担限度額
表1 70歳未満の人
上位所得者 150,000円+1%(83,400円)
一 般 80,100円+1%(44,400円)
住民税非課税 35,400円(24,600円)
表2 70歳〜74歳の人

自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院 世帯単位
現役並所得者 44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
80,100円+1%
(44,400円)
一 般 12,000円 44,400円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 24,600円
15,000円 15,000円
※1 「+1%」は医療費が一般267,000円、上位所得者500,000円、現役並所得者267,000円を超えた場合、超過額の1%追加負担。
※2 ( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
上位所得者…基礎控除後の所得600万円超の人。
現役並み所得者…現役世代の平均的収入以上の所得がある人。
低所得者…世帯員全員が住民税非課税である人。
低所得者…世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の人。

●特定の病気で長期治療を要するとき
 血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかった人は、市区町村から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、を病院の窓口に提示すれば、1カ月に10,000円の自己負担額ですみます。
高額医療費の自己負担額の計算
1.暦月ごとの計算(月の1日〜月末まで)
5. 同じ病院でも入院、通院は別
2.病院、診療所ごと計算
3.旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算

6. 入院時の食事代の一部負担金や差額
4.同じ病院でも医科と歯科は別計算
ベット代は自己負担額には計算されない


70歳以上の人の外来は全ての医療機関の支払いを合算します。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

定年退職したら

定年退職者医療制度
 会社などを退職して年金生活をしている人とその家族が医者にかかるときに適用されます。

加入できる人

本 人 扶養家族
1. 国保に加入している
2. 老人保健が適用されていない
3. 厚生年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降年金加入期間が10年以上の通算老齢(退職)年金をもらっている人
1. 退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)
2. 退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人

医者にかかるとき
 病院などに「国民健康保険退職被保険証」を提示して下さい。一部負担金は次のとおりです。

本 人・扶養家族…入院・外ともに3割負担
※ただし、70歳以上の人は1割(3割)、3歳未満は2割。
※入院時の食事代は、国保と同様に別途負担となります。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

75歳になったら

老人保健制度
 75歳(寝たきりの人は65歳)以上の人は、すべて「老人保健制度」によって医者にかかることになります。

75歳の誕生日の翌月から
誕生日が月始めの人は、その月から適用されます。
 国保の資格はそのままですので、保険証は今までと同じです。保険税(料)も納めます。

「健康手帳」「医療受給者証」が交付されます。
 医者にかかるときは、保険証と一緒に窓口に提示します。

医者にかかるとき
 医者の窓口で支払う一部負担金は、次のとおりです。
外 来 入 院
1割を負担します
(現役並所得者は3割)
1割を負担します
(現役並所得者は3割)
※自己負担限度額までの負担
※入院中の食事代1日260円(低所得者は軽減)

医療費が高額になったとき払い戻しが受けられます
 1カ月に医療機関に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、地区町村へ申請すると、超えたぶんが老人保健から払い戻されます。

自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院 世帯単位
現役並所得者 44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
80,100円+1%
(44,400円)
一 般 12,000円 44,400円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 24,600円
15,000円 15,000円
「+1%」は医療費が、一般267,000円、上位所得者500,000円、現役並所得者267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。

現役並所得者

低所得者

低所得者

同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の国保被保険者または老人保健で医療を受ける国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者および老人保健で医療を受ける国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、1割負担となります。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者以外の人)。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

国保の届出と必要書類


こんなとき14日以内に届出を 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書※
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書※
こどもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳※
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書※
外国人が入るとき 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他市区町村へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と健保の保険証
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書
そのほかのとき 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 保険証、身分を証明するもの
長期旅行などで別個の保険証が必要なとき 保険証
修学のため、こどもが他の市区町村に住むとき 保険証、在学証明書
退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証
※世帯に属する被保険者全員が加入するときは印鑑が必要です。(世帯主が署名するときは必要ありません)
●病院等に長期入院して住所を移しても引き続き移転前の住所地の国保加入者となります。

保健福祉へ戻る このページの先頭へ戻る

■ お問い合せ先 ■
鰺ヶ沢町役場 国保介護課 国民健康保険班
電話:0173−72−2111(内線166)