| 国保(国民健康保険)は、私たちが病気やけがをしたとき安心してお医者さんにかかれるように、普段からお金(保険税[料])を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。 |
| 1.医療費の7〜9割負担 | ||||||||
| 病気やけがで医療を受けるときは保険証、高齢受給者証(70歳〜74歳の人)を提示すれば、医療費の7〜9割を国保が負担します。 | ||||||||
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| ●70歳〜74歳の人(老人保健対象者は除く)には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 医療機関では、この受給者証で負担割合を確認します。 |
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| 2.高額医療費の支給 | ||||||||
| 医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた分を国保が負担します。 | ||||||||
| 3.訪問看護医療費 | ||||||||
| 在宅医療を受けている人が、お医者さんの指示で訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。 | ||||||||
| 4.出産育児一時金 | ||||||||
| 国保の被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産の場合も)一時金が支給されます。 | ||||||||
| 5.移送費 | ||||||||
| 歩くことが困難なときの入院、転院などで車代がかかったとき、国保が必要と認めたときは移送費として支給されます。 | ||||||||
| 6.葬祭費 | ||||||||
| 国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に対して葬祭費が支給されます。 | ||||||||
| 7.海外医療費 | ||||||||
| 海外において治療を受けた場合にも保険給付の対象になります。 | ||||||||
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入院中の食事代 |
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| 入院中の食事代は、下記の額の支払いをするだけですみます。 | ||||||||||||||||
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あとで払い戻されるもの(医療費の支給) |
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| 次の場合は、いったん医療費を全額負担し、後日申請により払い戻されます。 | ||||||||||||||||
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| 医療費の負担が大きくなったら(高額療養費) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 世帯の1カ月の窓口負担が下表の額を超えた分を国保が支給します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70歳未満の人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表1を用いて計算します(21,000円以上の窓口負担が対象)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 70歳〜74歳の人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表2を用いて、計算します。外来の限度額は個人ごとに計算、入院は限度額までの支払いとなります。全ての外来と入院の窓口負担を合算して世帯単位の支給額を計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70歳〜74歳と70歳未満の人が世帯にいる場合 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上記2を計算した後、表1を用いて70歳未満の人の負担を含めた世帯の支給額を計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費の自己負担限度額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 | 70歳未満の人 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 表2 | 70歳〜74歳の人 | |||||||||||||||||||||||||||
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| ※1 「+1%」は医療費が一般267,000円、上位所得者500,000円、現役並所得者267,000円を超えた場合、超過額の1%追加負担。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 ( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上位所得者…基礎控除後の所得600万円超の人。 現役並み所得者…現役世代の平均的収入以上の所得がある人。 低所得者 低所得者 |
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| ●特定の病気で長期治療を要するとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| 血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかった人は、市区町村から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、を病院の窓口に提示すれば、1カ月に10,000円の自己負担額ですみます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 定年退職者医療制度 | ||||||||||||||
| 会社などを退職して年金生活をしている人とその家族が医者にかかるときに適用されます。 | ||||||||||||||
加入できる人 |
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医者にかかるとき |
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| 病院などに「国民健康保険退職被保険証」を提示して下さい。一部負担金は次のとおりです。 | ||||||||||||||
※入院時の食事代は、国保と同様に別途負担となります。 |
| 老人保健制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75歳(寝たきりの人は65歳)以上の人は、すべて「老人保健制度」によって医者にかかることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75歳の誕生日の翌月から |
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| 誕生日が月始めの人は、その月から適用されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国保の資格はそのままですので、保険証は今までと同じです。保険税(料)も納めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「健康手帳」「医療受給者証」が交付されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医者にかかるときは、保険証と一緒に窓口に提示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医者にかかるとき |
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| 医者の窓口で支払う一部負担金は、次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 医療費が高額になったとき払い戻しが受けられます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1カ月に医療機関に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、地区町村へ申請すると、超えたぶんが老人保健から払い戻されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| こんなとき14日以内に届出を | 届出に必要なもの | |
| 国保に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書※ |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書※ | |
| こどもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳※ | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書※ | |
| 外国人が入るとき | 外国人登録証明書 | |
| 国保をやめるとき | 他市区町村へ転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証 | |
| 生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
| 外国人がやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 | |
| そのほかのとき | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 保険証、身分を証明するもの | |
| 長期旅行などで別個の保険証が必要なとき | 保険証 | |
| 修学のため、こどもが他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書 | |
| 退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書 | |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証 |
| ※世帯に属する被保険者全員が加入するときは印鑑が必要です。(世帯主が署名するときは必要ありません) |
| ●病院等に長期入院して住所を移しても引き続き移転前の住所地の国保加入者となります。 |